下請などを使用する注文者の責任と義務
下請などを使用する注文者の講ずべき措置
建設業と造船業の仕事を自ら行う注文者は、その請負人(その仕事が数次の請負契約によって行われるときは、請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含みます。)の労働者に建設物、設備又は原材料を使用させるときは、その建設物等について、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
ただし、その事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれる場合に、その建設物等についてその措置を講ずべき注文者が2以上あるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用されません。
「労働者の労働災害を防止するために必要な措置」とは
注文者が、「労働者の労働災害を防止するために必要な措置」には、次のものがあります。(詳細は労働安全衛生規則第544条から第662条まで参照)
- くい打機及びくい抜機についての措置
- 軌道装置についての措置
- 型わく支保工についての措置
- アセチレン溶接装置についての措置
- 交流アーク溶接機についての措置
- 電動機械器具についての措置
- 潜函等についての措置
- ずい道等についての措置
- ずい道型わく支保工についての措置
- 物品揚卸口等についての措置
- 架設通路についての措置
- 足場についての措置
- 作業構台についての措置
- クレーン等についての措置
- ゴンドラについての措置
- 局所排気装置についての措置
- 全体換気装置についての措置
- 圧気工法に用いる設備についての措置
- エックス線装置についての措置
- ガンマ線照射装置についての措置
違法な指示の禁止
注文者は、その請負人に対して、仕事に関して、その指示に従ってその請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法令の規定に違反することになる指示をしてはなりません。

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