労働者の定義とは
労働者の定義は、労働基準法と同じとされています。すなわち、実態として、使用従属関係が認められれば、他人の指揮命令下に使用されて、その労働の対償として賃金を支払われていれば労働者であるといえます。
したがって、正社員、準社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称にかかわらず、労働基準法上の労働者となります。
ただし、労働安全衛生法は、次のものには適用されません。(安衛法第115条)
- 同居の親族のみを使用する事業に使用される者
- 家事使用人
- 鉱山における保安
- 船員法の適用を受ける船員
- 一般職の国家公務員(国家公務員法附則第16条)
- 地方公務員(一部の規定のみ適用除外)
※ ただし、地方公務員の一般職については、「第2章 労働災害防止計画」及び第92条の労働基準監督官の権限について適用が除外されています。第92条の労働基準監督官の権限は、人事委員会が行います。(地方公務員法第58条)

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について
3分でわかる!安全衛生管理体制

前のページ へ
「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録