建設業元方事業者等の責任と義務
※ 元方事業者については、
元方事業者と特定元方事業者の定義とはをご覧ください。
建設業の元方事業者が講ずべき措置
建設業の元方事業者は、次の場所で、関係請負人の労働者がその事業の仕事の作業を行うときは、その関係請負人が講ずべきその場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導などの必要な措置を講じなければなりません。
- 土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限ります。)
- 土石流が発生するおそれのある場所(河川内にある場所で、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限ります。)
- 機械等が転倒するおそれのある場所(関係請負人の労働者が用いるくい打機、くい抜機、アースドリル、リバース・サーキュレーション・ドリル、せん孔機、アース・オーガー、ペーパー・ドレーン・マシンなどの基礎工事用機械や移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限ります。)
- 架空電線の充電電路に近接する場所で、その充電電路に労働者の身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人の労働者により工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業やこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限ります。)
- 埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物が損壊する等のおそれのある場所(関係請負人の労働者によりその埋設物等又は建設物に近接する場所で、明かり掘削の作業が行われる場所に限ります。)

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