特定機械等に関する規制
規制の対象となる機械等(特定機械等)
ここで規制の対象となる機械等は次のとおりです。以下、これらの機械等を特定機械等といいます。
- ボイラー(小型ボイラーと船舶用を除く。)
- 第一種圧力容器(小型圧力容器と船舶用を除く。)
- つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンは、1トン以上)のクレーン
- つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
- つり上げ荷重が2トン以上のデリック
- 積載荷重が1トン以上のエレベーター
- ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)
- ゴンドラ
製造の許可
特定機械等を製造する者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。
製造時等検査等
製造時検査
特定機械等を製造、輸入した者や特定機械等を一定期間設置されなかったものを設置しようとする者、特定機械等で使用廃止したものを再び設置、使用しようとする者は、都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関の検査を受けなければなりません。
落成検査・変更検査
特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の一部に変更を加えた者、特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、その特定機械等について、労働基準監督署長の検査を受けなければなりません。
検査証の交付等
都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、製造時検査に合格した移動式の特定機械等について、検査証を交付します。
また、労働基準監督署長は、落成検査に合格した特定機械等について、検査証を交付又は検査証に裏書を行います。
使用等の制限
検査証を受けていない特定機械等は、使用することはできません。
また、検査証を受けた特定機械等は、検査証といっしょでなければ、譲渡したり、貸与してはなりません。
検査証の有効期間等
検査証の有効期間は、特定機械等の種類に応じて、次のように定められています。
- ボイラー 1年
- 第一種圧力容器 1年
- クレーン 2年
- 移動式クレーン 2年
- デリック 2年
- エレベーター 1年
- 建設用リフト 設置から廃止までの期間
- ゴンドラ 1年
検査証の有効期間の更新を受けようとする場合は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければなりません。

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