機械の譲渡等の制限
譲渡等の制限
特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの、危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、次のものは、厚生労働大臣が定める規格(構造規格)又は安全装置を具備しなければ、譲渡、貸与、又は設置してはなりません。
- アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
- 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
- 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
- アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
- 活線作業用装置(電圧が直流の場合750ボルト、交流の場合600ボルトを超える充電電路について用いられるもの)
- 活線作業用器具(電圧が直流の場合750ボルト、交流の場合300ボルトを超える充電電路について用いられるもの)
- 絶縁用防護具(対地電圧が50ボルトを超える充電電路に用いられるもの)
- フォークリフト
- 次の建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
- 整地・運搬・積込み用機械(ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープ・ドーザー)
- 掘削用機械(パワー・ショベル、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー)
- 基礎工事用機械(くい打機、くい抜機、アース・ドリル、リバース・サーキュレーション・ドリル、せん孔機、アース・オーガー、ペーパー・ドレーン・マシン)
- 締固め用機械(ローラー)
- コンクリート打設用機械(コンクリートポンプ車)
- 解体用機械(ブレーカ)
- 型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
- 次の鋼管足場用の部材及び附属金具
- わく組足場用の部材(建わく、交さ筋かい、布わく、床付き布わく、持送りわく)
- 布板一側足場用の布板及びその支持金具
- 移動式足場用の建わく及び脚輪
- 壁つなぎ用金具
- 継手金具(わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント、わく組足場用の建わくのアームロック、単管足場用の単管ジョイント)
- 緊結金具(直交型クランプ、自在型クランプ)
- ベース金具(固定型ベース金具、ジャッキ型ベース金具)
- つり足場用のつりチエーン及びつりわく
- 合板足場板(アピトン又はカポールをフェノール樹脂等により接着したもの)
- つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタッカー式クレーンは、0.5トン以上1トン未満)のクレーン
- つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満の移動式クレーン
- つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリック
- 積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター
- ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の建設用リフト
- 積載荷重が0.25トン以上の簡易リフト
- 再圧室
- 潜水器
- 波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置
- ガンマ線照射装置
- 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
- 小型蒸気ボイラー及び小型温水ボイラー
- 小型圧力容器(第一種圧力容器以外のもの)
- 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器、第二種圧力容器及びアセチレン発生器を除く。)で、内容積が0.1立方メートルを超えるもの(船舶用を除く。)
- 安全帯(墜落による危険を防止するためのもの)
- チェーンソー(内燃機関を内蔵するもので、排気量が40立方センチメートル以上のもの)
- ショベルローダー
- フォークローダー
- ストラドルキャリヤー
- 不整地運搬車
- 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
- プレス機械又はシャーの安全装置
- ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
- 防爆構造電気機械器具
- クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
- 防じんマスク
- 防毒マスク
- 第二種圧力容器
- 木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置
- 動力により駆動されるプレス機械
- 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
- 絶縁用保護具(電圧が直流の場合750ボルト、交流の場合300ボルトを超える充電電路について用いられるもの)
- 絶縁用防具(電圧が直流の場合750ボルト、交流の場合300ボルトを超える充電電路について用いられるもの)
- 小型ボイラー
- 小型圧力容器
- 保護帽
現在定められている規格
- 小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格
- 簡易ボイラー等構造規格
- 圧力容器構造規格
- クレーン構造規格
- 移動式クレーン構造規格
- デリック構造規格
- エレベーター構造規格
- 簡易リフト構造規格
- 建設用リフト構造規格
- プレス機械又はシャーの安全装置構造規格
- ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格
- 電気機械器具防爆構造規格
- クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格
- アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格
- 研削盤等構造規格
- 木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格
- 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格
- 動力プレス機械構造規格
- アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合溶接装置の安全器の規格
- 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格
- 絶縁用保護具等の規格
- 絶縁用防護具の規格
- フォークリフト構造規格
- 車両系建設機械構造規格
- 型枠支保工用のパイプサポート等の規格
- 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格
- つり足場用のつりチェーン及びつりわくの規格
- 合板足場板の規格
- 紡績機械及び製綿機械並びにこれらの安全装置の構造規格
- 保護帽の規格
- 安全帯の規格
- ショベルローダー等構造規格
- ストラドルキャリヤー構造規格
- 不整地運搬車構造規格
- 高所作業車構造規格
- 粉じんマスクの規格
- 防毒マスクの規格
- 再圧室構造規格
- 潜水器構造規格
- エックス線装置構造規格
- ガンマ線照射装置構造規格
- チェーンソーの規格
動力駆動機械の防護措置
動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物、動力伝導部分、調速部分に防護のための措置が施されていないものは、譲渡、貸与、譲渡、貸与の目的で展示してはなりません。
- 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
- 動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。

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