機械等の検定
個別検定
ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制御方式のもの、第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器を製造、又は輸入した者は、登録個別検定機関が個々に行う検定を受けなければなりません。
そして、個別検定を受けた者は、個別検定に合格した機械等に、個別検定に合格した旨の表示を付さなければなりません。
もちろん、この表示が付されていないものは、使用することはできません。
型式検定
次のものを製造、又は輸入した者は、登録型式検定機関が行う検定を受けなければなりません。なお、< >内は検定合格証の有効期間
- ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの<3年>
- プレス機械又はシャーの安全装置<3年>
- 防爆構造電気機械器具(船舶用を除く。)<3年>
- クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置<3年>
- 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するもの)<5年>
- 防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のもの)<5年>
- 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの<3年>
- 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
- 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置<3年>
- 絶縁用保護具(電圧が直流の場合750ボルト、交流の場合300ボルトを超える充電電路について用いられるもの)<3年>
- 絶縁用防具(電圧が直流の場合750ボルト、交流の場合300ボルトを超える充電電路に用いられるもの)<3年>
- 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの)<3年>
登録型式検定機関は、型式検定合格証を申請者に交付します。型式検定を受けた者は、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければなりません。
もちろん、この表示が付されていないものは、使用することはできません。
型式検定合格証の有効期間等
型式検定合格証の有効期間(有効期間が更新されたときは、更新された有効期間)は、機械等の種類に応じて、上記< >内の期間です。

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