機械等の定期自主検査
定期自主検査
事業者は、次の機械等については、定期に自主検査を行ない、その結果を記録しておかなければなりません。
- ボイラー(小型ボイラーと船舶用を除く。)
- 第一種圧力容器(小型圧力容器と船舶用を除く。)
- つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンは、1トン以上)のクレーン
- つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
- つり上げ荷重が2トン以上のデリック
- 積載荷重が1トン以上のエレベーター
- ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)
- ゴンドラ
- 活線作業用装置(電圧が直流の場合750ボルト、交流の場合600ボルトを超える充電電路について用いられるもの)
- 活線作業用器具(電圧が直流の場合750ボルト、交流の場合300ボルトを超える充電電路について用いられるもの)
- フォークリフト
- 次の建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
- 整地・運搬・積込み用機械(ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープ・ドーザー)
- 掘削用機械(パワー・ショベル、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー)
- 基礎工事用機械(くい打機、くい抜機、アース・ドリル、リバース・サーキュレーション・ドリル、せん孔機、アース・オーガー、ペーパー・ドレーン・マシン)
- 締固め用機械(ローラー)
- コンクリート打設用機械(コンクリートポンプ車)
- 解体用機械(ブレーカ)
- つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタッカー式クレーンは、0.5トン以上1トン未満)のクレーン
- つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満の移動式クレーン
- つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリック
- 積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター
- ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の建設用リフト
- 積載荷重が0.25トン以上の簡易リフト
- ショベルローダー
- フォークローダー
- ストラドルキャリヤー
- 不整地運搬車
- 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
- 第二種圧力容器(船舶用等を除く。)
- 小型ボイラー(船舶用等を除く。)
- 小型圧力容器
- 絶縁用保護具(電圧が直流の場合750ボルト、交流の場合300ボルトを超える充電電路について用いられるもの)
- 絶縁用防具(電圧が直流の場合750ボルト、交流の場合300ボルトを超える充電電路に用いられるもの)
- 動力により駆動されるプレス機械
- 動力により駆動されるシャー
- 動力により駆動される遠心機械
- 化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
- アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
- 乾燥設備及びその附属設備
- 動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置
- 特定化学設備及びその附属設備
- ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの
これらの自主検査については、自主検査指針が公表されています。
特定自主検査
事業者は、次の機械等について、特定自主検査を行うときは、その使用する有資格労働者又は検査業者に実施させなければなりません。
- フォークリフト
- 次の建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
- 整地・運搬・積込み用機械(ブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、ずり積機、スクレーパー、スクレープ・ドーザー)
- 掘削用機械(パワー・ショベル、ドラグ・ショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー)
- 基礎工事用機械(くい打機、くい抜機、アース・ドリル、リバース・サーキュレーション・ドリル、せん孔機、アース・オーガー、ペーパー・ドレーン・マシン)
- 締固め用機械(ローラー)
- コンクリート打設用機械(コンクリートポンプ車)
- 解体用機械(ブレーカ)
- 不整地運搬車
- 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
- 動力により駆動されるプレス機械

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