危険物及び有害物に関する規制
製造等の禁止
黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤、石綿(アスベスト)など、労働者に重度の健康障害を生ずるものは、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています。
ただし、試験研究のため製造、輸入、使用する場合で、一定の要件に該当するときは、この限りではありません。
製造の許可
ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤など、労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのあるもの(「製造許可物質」といいます。)を製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
表示等
爆発物、発火物、引火物などの労働者に危険を生ずるおそれのある物、ベンゼンやベンゼンを含有する製剤などの労働者に健康障害を生ずるおそれのある物(労働安全衛生法施行令第18条及び労働安全衛生規則別表第2に掲げるもの)、製造許可物質を容器に入れて、又は包装して、譲渡し、提供する者は、その容器又は包装(容器に入れて、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときには、その容器)に次の事項を表示をするか、文書を交付しなければなりません。
ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活用のものについては、薬事法に定められているため、この限りではありません。
- 名称
- 成分
- 人体に及ぼす作用
- 貯蔵又は取扱い上の注意
- 表示をする者の氏名又は名称、住所、電話番号
- 注意喚起語
- 安定性及び反応性 など
文書の交付等
アクリルアミドなどの労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物(労働安全衛生法施行令別表第9に掲げるもの)又は製造許可物質(併せて「通知対象物」といいます。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付や電子データの交付、ファックスによって、通知対象物に関する次の事項を相手方に通知しなければなりません。
ただし、主として一般消費者の生活用の製品として通知対象物を提供する場合は、この限りではありません。
- 名称
- 成分及びその含有量
- 物理的及び化学的性質
- 人体に及ぼす作用
- 貯蔵又は取扱い上の注意
- 流出などの事故が発生した場合に講ずべき応急措置
- 通知を行うものの氏名又は名称、住所、電話番号
- 危険性又は有害性の要約
- 安定性及び反応性
- 適用される法令
- その他参考になる事項
※ 化学物質等安全データシートを交付することが望ましい。
また、通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、通知した内容に変更する必要が生じたときは、文書の交付や電子データの交付、ファックスによって、変更後の内容を、速やかに、相手方に通知するように努めなければなりません。
化学物質の有害性の調査
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って、有害性の調査を行い、その新規化学物質の名称、有害性の調査の結果などを厚生労働大臣に届け出なければなりません。
ただし、次の場合は、この限りではありません。
- 新規化学物質の製造又は取扱いの方法等からみて、労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
- 既に得られている知見等に基づいて有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
- 新規化学物質を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
- 新規化学物質が主として一般消費者の生活用の製品として輸入されるとき。
なお、有害性の調査を行った事業者は、その結果に基づいて、新規化学物質による労働者の健康障害を防止するために、必要な措置を速やかに講じなければなりません。

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