雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育 of 労働安全衛生法のポイント

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雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育

 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、その労働者に対して、遅滞なく、次の事項のうちその労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければなりません。

 ただし、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業の事業場の労働者については、次の1.から4.までの事項についての教育を省略することができます。

  1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
  2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
  3. 作業手順に関すること。
  4. 作業開始時の点検に関すること。
  5. 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
  6. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
  7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
  8. その他、業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

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