職長等の教育
事業者は、その事業場の業種が次の業種に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長などの作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対して、次の事項について、安全又は衛生のための教育を行なわなければなりません。
職長等の教育が必要な業種
- 建設業
- 製造業。ただし、次のものを除く。
- 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
- 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
- 衣服その他の繊維製品製造業
- 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
- 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
- 電気業
- ガス業
- 自動車整備業
- 機械修理業
職長等の教育の内容
- 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
- 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること(リスクアセスメント)。
- 異常時等における措置に関すること。
- その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

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3分でわかる!安全衛生管理体制

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