就業制限(免許と技能講習)
就業制限
事業者は、クレーンの運転その他の業務については、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者などの資格を有する者でなければ、業務に就かせることはできません。
免許や技能講習などの有資格者が業務に従事するときは、これに係る免許証などその資格を証する書面を携帯していなければなりません。
免許又は技能講習などの資格が必要な業務(就業制限業務)
- 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
- 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
- ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
- ボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接の業務
- ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第一種圧力容器の整備の業務
- 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1,300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
- 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
- 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
- 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー
- つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
- つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転の業務
- つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務
- 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
- 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
- 最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務
- 機体重量が3トン以上のブル・ドーザー、モーター・グレーダー、トラクター・ショベル、スクレープ・ドーザで、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務
- 最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務
- 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転の業務
- 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転の業務
- 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
免許の種類
(1)衛生管理者関係免許
- 第一種衛生管理者免許
- 第二種衛生管理者免許
- 衛生工学衛生管理者免許
(2)作業主任者関係免許
- 高圧室内作業主任者免許
- ガス溶接作業主任者免許
- 林業架線作業主任者免許
- 特級ボイラー技士免許
- 一級ボイラー技士免許
- 二級ボイラー技士免許
- エックス線作業主任者免許
- ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
- 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
(3)就業制限業務関係免許
- 発破技士免許
- 揚貨装置運転士免許
- 特級ボイラー技士免許
- 一級ボイラー技士免許
- 二級ボイラー技士免許
- 特別ボイラー溶接士免許
- 普通ボイラー溶接士免許
- ボイラー整備士免許
- クレーン・デリック運転士免許(限定免許あり)
- 移動式クレーン運転士免許
- 潜水士免許
技能講習の種類
(1)作業主任者関係技能講習
- 木材加工用機械作業主任者技能講習
- プレス機械作業主任者技能講習
- 乾燥設備作業主任者技能講習
- コンクリート破砕器作業主任者技能講習
- 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
- ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
- ずい道等の覆工作業主任者技能講習
- 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
- 足場の組立て等作業主任者技能講習
- 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
- 鋼橋架設等作業主任者技能講習
- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
- コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
- 採石のための掘削作業主任者技能講習
- はい作業主任者技能講習
- 船内荷役作業主任者技能講習
- 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
- 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
- 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
- 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
- 鉛作業主任者技能講習
- 有機溶剤作業主任者技能講習
- 石綿作業主任者技能講習
- 酸素欠乏危険作業主任者技能講習
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
(2)就業制限関係技能講習
- 床上操作式クレーン運転技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- ガス溶接技能講習
- フォークリフト運転技能講習
- ショベルローダー等運転技能講習
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
- 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
- 不整地運搬車運転技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- ボイラー取扱技能講習
中高年齢者等についての配慮
事業者は、労働災害の防止上その就業に当たって、中高齢者など特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければなりません。

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