作業環境測定と作業の管理
作業環境測定
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場について、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければなりません。
作業環境測定が必要な作業場
- 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
- 次の暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場
- 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場
- キュポラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場
- 焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場
- 陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場
- 鉱物の焙焼又は焼結の業務を行なう屋内作業場
- 加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場
- 溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場
- 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場
- 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場
- 熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場
- 多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場
- 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの
- 多量の蒸気を使用する染色槽により染色する業務を行なう屋内作業場
- 多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめっきの業務を行なう屋内作業場
- 紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で、給湿を行なうもの
- 次の著しい騒音を発する屋内作業場
- 鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場
- ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場
- 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場
- タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場
- 動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場
- ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場
- チッパーによりチップする業務を行なう屋内作業場
- 多筒抄紙機により紙を抄く業務を行なう屋内作業場
- 次の坑内の作業場
- 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場
- 気温が28度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場
- 通気設備が設けられている坑内の作業場
- 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
- 放射線業務を行う作業場
- 放射線業務を行う作業場のうち、管理区域に該当する部分
- 放射性物質取扱室
- 坑内における核原料物質の掘採の業務
- 特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う作業場
- 鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
- 酸素欠乏危険場所において作業を行う作業場
- 有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務
作業環境測定の結果の評価等
事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければなりません。
また、事業者は、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければなりません。
作業の管理
事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければなりません。
作業時間の制限
事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事させる労働者については、作業時間についての基準に違反して、その業務に従事させてはなりません。
作業時間に制限が設けられている業務
- 高圧室内業務
- 潜水業務

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について
3分でわかる!安全衛生管理体制

前のページ へ
「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録