健康診断
労働者への健康診断とは
職場における健康診断は、有害物質などによる健康被害を早期に発見することや労働者の総合的な健康状況を把握するために行うものです。
また、企業としては、労働者の健康状況把握した上で、その労働者がいま従事している作業に就業してよいか(就業の可否)、その作業に引き続き従事してよいか(適正配置)などを判断するために必要です。
労働者への健康診断については、上記のように労働安全衛生法などに規定されており、これに基づいて、次のように一般健康診断と特殊健康診断などに分類されています。
一般健康診断(安衛法第66条第1項)
- 雇入時の健康診断(安衛則第43条)
- 定期健康診断(安衛則第44条)
- 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
- 海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
- 給食従事者の検便(安衛則第47条)
- 自発的健康診断(安衛法第66条の2)
特殊健康診断
(1)一定の有害業務に従事する労働者に対する健康診断(安衛法第66条第2項前段)
- じん肺健康診断(じん肺法第3条)
- 高気圧業務健康診断(高圧則第38条)
- 電離放射線健康診断(電離則第56条)
- 特定化学物質健康診断(特化則第39条第1項)
- 特定化学物質健康診断後の二次健康診断(特化則第39条第3項)
- 石綿健康診断(石綿則第40条第1項)
- 石綿健康診断後の二次健康診断(石綿則第40条第3項)
- 鉛健康診断(鉛則第53条)
- 四アルキル鉛健康診断(四アルキル則第22条)
- 有機溶剤健康診断(有機則第29条)
- 一酸化炭素中毒症健康診断(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第5条)
(2)一定の有害業務に従事したことがある労働者に対する健康診断(安衛法第66条第2項後段)
- 特定化学物質健康診断(特化則第39条第2項)
- 特定化学物質健康診断後の二次健康診断(特化則第39条第3項)
- 石綿健康診断(石綿則第40条第2項)
- 石綿健康診断後の二次健康診断(石綿則第40条第3項)
(3)一定の有害業務に従事する労働者に対する歯科健康診断(安衛法第66条第3項)
(4)都道府県労働局長が指示する健康診断(安衛法第66条第4項)
(5)通達で示されている健康診断
- VDT作業 など
※ 健康診断の詳細につきましては、
健康診断のポイントをご覧ください。

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について
3分でわかる!安全衛生管理体制

前のページ へ