面接指導等
面接指導等
事業者は、その労働時間の状況などの事項が労働者の健康の保持を考慮して一定の要件に該当する労働者に対して、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいいます。)を行わなければなりません。
面接指導の対象となる労働者の要件
ここで、一定の要件とは、休憩時間を除いて、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合その超えた時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者です。
この超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければなりません。
面接指導の実施方法等
面接指導は、要件に該当する労働者の申出によって行います。
事業者は、労働者からの申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければなりません。
面接指導における確認事項
医師は、面接指導を行うに当たって、申出を行った労働者に対して、次の事項について確認を行う必要があります。
- 労働者の勤務の状況
- 労働者の疲労の蓄積の状況
- その他、労働者の心身の状況
労働者の責務
労働者は、事業者が行う面接指導を受けなければなりません。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合、他の医師の行う面接指導を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りではありません。
書面の内容
この書面は、労働者の受けた面接指導について、次の事項を記載したものでなければなりません。
- 実施年月日
- 労働者の氏名
- 面接指導を行った医師の氏名
- 労働者の疲労の蓄積の状況
- その他、労働者の心身の状況
結果の記録
事業者は、面接指導の結果を記録して、これを5年間保存しておかなければなりません。
必要な措置の実施
事業者は、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
また、事業者は、この医師の意見を勘案し、その必要があるときは、その労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講ずるほか、医師の意見を衛生委員会(安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会)への報告するなど、適切な措置を講じなければなりません。
面接指導の対象外の労働者への措置
事業者は、面接指導を行う労働者以外の健康への配慮が必要な労働者(長時間の労働によって、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者)については、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置を講ずるように努めなければなりません。

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