病者の就業禁止
病者の就業禁止
事業者は、次の伝染性の疾病その他の疾病にかかった労働者については、その就業を禁止しなければなりません。
- 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者(法定伝染病を除く。)
- 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
- 鉛中毒にかかっている労働者(鉛業務への就業禁止)
- 四アルキル鉛中毒にかかっている労働者(四アルキル鉛等業務への就業禁止)
- 減圧症などにかかっている労働者(高気圧業務への就業禁止)
なお、事業者は、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医など専門の医師の意見をきかなければなりません。
新型インフルエンザについて、労働安全衛生法を根拠として、就業禁止できるか。
よく本などで、新型インフルエンザに感染した場合は、労働安全衛生法を根拠として、就業を禁止できるとしているものを見かけますが、これは本当でしょうか。
上記1.病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者(法定伝染病を除く。)については、行政通達で、「伝染させるおそれが著しいと認められる結核にかかっている者があること」(昭47.9.18基発第601号の1、平12.3.30基発第207号)とされています。
※ 昭47.9.18基発第601号の1では、「第一項第一号には、病毒伝ぱのおそれのある結核、梅毒、淋疾、トラコーマ、流行性角膜炎およびこれに準ずる伝染性疾患にかかっている者があること。」とされていましたが、感染症法の成立後、結核以外は削除されました。
また、「本条は、病者を就業させることにより、本人ならびに他の労働者に及ぼす悪影響を考慮して、法第六八条に基づき規定されたものであるが、その運用に際しては、まず、その労働者の疾病の種類、程度、これについての産業医等の意見等を勘案して、できるだけ配置転換、作業時間の短縮その他必要な措置を講ずることにより就業の機会を失なわせないよう指導することとし、やむを得ない場合に限り禁止をする趣旨であり、種々の条件を十分に考慮して慎重に判断すべきものであること。」とされています(昭47.9.18基発第601号の1)。
これらのことより、上記1.病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者(法定伝染病を除く。)には、感染力の強さ、感染した場合の重篤性などの観点から、新型インフルエンザはこれに該当せず、また、法の趣旨からも、労働安全衛生法を根拠として、新型インフルエンザ感染者の就業を禁止することはできないと考えられます。
ただし、就業規則等に別途就業禁止規定がある場合に、その規定を根拠として、就業を禁止することは可能です。

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について
3分でわかる!安全衛生管理体制

前のページ へ
「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録