健康教育等 of 労働安全衛生法のポイント

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健康教育等

健康教育

 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければなりません。

体育活動等についての便宜供与等

 事業者は、労働者の健康の保持増進を図るために、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与するなど必要な措置を講ずるように努めなければなりません。

健康の保持増進のための指針の公表

 厚生労働省から、事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針が公表されています。

  • 事業場における労働者の健康保持増進のための指針
  • 労働者の心の健康の保持増進のための指針

※ 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の詳細については、LinkIcon企業のメンタルヘルス対策のポイントをご覧ください。

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