快適な職場環境の形成のための措置 of 労働安全衛生法のポイント

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快適な職場環境の形成のための措置

事業者の講ずる措置

 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るために、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることによって、快適な職場環境を形成するように努めなければなりません。

  1. 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
  2. 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
  3. 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
  4. その他、快適な職場環境を形成するため必要な措置

快適な職場環境の形成のための指針の公表

 厚生労働省から、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針が公表されています。

  • 事業場が講ずべき快適な職場環境形成のための措置に関する指針

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