建設物、機械等の設置及び建設業等の計画の届出
一定事業場の建設物設置の届出
事業者は、一定の業種及び規模の場合、事業場に係る建設物若しくは機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ただし、労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りではありません。
計画の届出が必要な事業場
計画の届出が必要な事業場は、次の業種で、電気使用設備の定格容量の合計が300キロワット以上の事業場です。
- 建設業
- 製造業。ただし、次のものを除く。
- 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
- 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
- 衣服その他の繊維製品製造業
- 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
- 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
- 電気業
- ガス業
- 自動車整備業
- 機械修理業
計画の届出が必要な機械等
計画の届出が必要な機械等には、次のようなものがあります。
- ボイラー
- クレーン
- 移動式クレーン
- デリック
- エレベーター
- 建設用リフト
- ゴンドラ など
危険・有害機械等の設置の届出
前述の業種及び規模以外の事業場であっても、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者は、その計画を工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ただし、労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りではありません。
計画の届出が必要な機械等
- 動力プレス
- 金属その他の鉱物の溶解炉(容量が1トン以上のもの)
- 化学設備(配管を除く。)
- 乾燥設備
- アセチレン溶接装置(移動式のものを除く。)
- ガス集合溶接装置(移動式のものを除く。)
- 機械集材装置(原動機の定格出力が7.5キロワットを超えるもの)
- 運材索道(支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの)
- 軌道装置
- 型わく支保工(支柱の高さが3.5メートル以上のもの)
- 架設通路(高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上のもの)
- 足場(つり足場、張出し足場以外の足場は、高さが10メートル以上の構造のもの)
- 有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、ブッシュプル型換気装置又は全体換気装置(移動式のものを除く。)
- 鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置
- 四アルキル鉛をガソリンに混入する業務に用いる機械又は装置
- 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備
- 特定化学設備及びその附属設備
- 特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備
- 排ガス処理装置で、アクロレインに係るもの
- 排液処理装置
- 一・三―ブタジエン等に係る発散抑制の設備
- 硫酸ジエチル等に係る発散抑制の設備
- 放射線装置、放射線装置室、放射性物質取扱作業室又は放射性物質に係る貯蔵施設
- 空気調和設備又は機械換気設備で中央管理方式のもの
- 特定粉じん発生源を有する機械又は設備並びに型ばらし装置
- 粉じん則の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置
- 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備
大規模建設業の仕事の届出
事業者(下請等がある場合は元方事業者)は、建設業に属する事業の仕事のうち、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事を開始しようとするときは、その計画を仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出なければなりません。
計画の届出が必要な仕事
- 高さが300メートル以上の塔の建設の仕事
- 堤高が150メートル以上のダムの建設の仕事
- 最大支間500メートル(つり橋は、1,000メートル)以上の橋梁の建設の仕事
- 長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事
- 長さが1,000メートル以上3,000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル以上のたて坑(通路として使用されるもの)の掘削を伴うもの
- ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
一定建設業等の仕事の届出
事業者(下請等がある場合は元方事業者)は、建設業及び土石採取業に属する事業の仕事を開始しようとするときは、その計画を仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
計画の届出が必要な仕事
- 高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊の仕事
- 最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事
- 最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事
- ずい道等の建設等の仕事
- 掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削の作業を行う仕事
- 圧気工法による作業を行う仕事
- 耐火建築物又は準耐火建築物で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
- 廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
- 掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
- 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
計画作成時における有資格者の参画
事業者(下請等がある場合は元方事業者)は、次の工事又は仕事の計画を作成するときは、その工事に係る建設物若しくは機械等又はその仕事から生ずる労働災害の防止を図るために、有資格者を参画させなければなりません。
- 型わく支保工(支柱の高さが3.5メートル以上のもの)及び足場(つり足場、張出し足場以外の足場は、高さが10メートル以上の構造のもの)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事
- 高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊の仕事
- 最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事
- 最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事
- ずい道等の建設等の仕事
- 掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削の作業を行う仕事

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