報告等
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、労働安全衛生法を施行するために必要があると認めるときは、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができます。
また、労働基準監督官は、労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができます。
安全衛生管理体制関係で報告が必要な事項
- 総括安全衛生管理者の選任報告
- 安全管理者の選任報告
- 衛生管理者の選任報告
- 産業医の選任報告
安全衛生教育関係
- 指定事業場等における安全衛生教育の実施結果報告
健康診断関係
- 定期健康診断結果報告(常時50人以上の労働者を使用する事業者のみ)
- 特殊健康診断結果報告(人数に関係なし)
ばく露作業関係
- 有害物ばく露作業報告
事故報告関係
- 事故報告(火災、爆発事故等)
労働者死傷病報告(労働者が負傷、死亡、休業等したとき)
事業開始報告関係
その他機械関係
ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト、ゴンドラ等については、次の報告が必要なものがあります。
- 設置報告
- 休止報告

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3分でわかる!安全衛生管理体制

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