特定元方事業者の事業開始報告とは of 労働安全衛生法のポイント

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特定元方事業者の事業開始報告とは

 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、作業の開始後、遅滞なく、次の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
 また、LinkIcon特定元方事業者等の責任と義務の分割発注の場合に指名された事業者についても同様に、指名された後、遅滞なく同様の事項を報告しなければなりません。

報告内容

  1. 事業の種類、事業場の名称、所在地
  2. 関係請負人の事業の種類、事業場の名称、所在地
  3. 統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、その旨及び統括安全衛生責任者の氏名
  4. 元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び元方安全衛生責任者の氏名
  5. 店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び店社安全衛生管理者の氏名

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