事業者等の責務
事業者の責務(第3条)
事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければなりません。
また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければなりません。
機械の設計製造者等の責務(第3条第2項)
① 機械、器具その他の設備を設計する者、製造する者、輸入する者
② 原材料を製造する者、輸入する者
③ 建設物を建設する者、設計する者
は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に役立つように努めなければなりません。
注文者の責務(第3条第3項)
建設工事の注文者など仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければなりません。
労働者の責務(第4条)
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければなりません。

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3分でわかる!安全衛生管理体制

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