安全衛生管理体制とは
安全衛生管理体制とは
会社によっては、「利益最優先」とか、「なにが何でも納期を守れ」とかよくいわれています。平成17年4月に大事故を起こした鉄道会社もそうであったようです。本来であればどんなときでも「安全第一」であるべきでしょう。では、労働災害防止のためには、まずなにをやればよいでしょうか?
まずは、労働安全衛生法で規定されている安全衛生管理体制の構築です。会社の安全と衛生を確保するための組織として、安全衛生管理体制を構築し、きちんと運営していくことが必要です。
一般的な安全衛生管理体制を考えてみますと、まずは、管理体制を構築するために次のような責任者や担当者を選任する必要があります。
- 総括安全衛生管理者(屋外的業種は労働者100人以上など)
- 衛生管理者(全業種50人以上)
- 安全管理者(屋外・工業的業種50人以上)
- 産業医(全業種50人以上)
- 衛生委員会(全業種50人以上)
- 安全委員会(屋外・工業的業種50人以上)(まとめて安全衛生委員会でも可)
- 作業主任者(危険有害作業ごと)
- 衛生推進者(非工業的業種10人以上50人未満)
- 安全衛生推進者(工業的業種10人以上50人未満)
また、工事現場などの一つの事業場で、下請が混在する場合は、次の担当者を選任しなければなりません。
- 統括安全衛生責任者(建設業・造船業)
- 元方安全衛生管理者(建設業のみ)
- 店社安全衛生管理者(ずい道・圧気工法・橋梁建設など)
そして、担当者それぞれが労働災害防止のための職務をきちんとこなすことが必要です。
安全衛生管理体制を確立することは、会社の安全衛生管理の根幹となります。もし、上記の担当者で選任していないものがいるのなら、すぐに選任しましょう。前述の列車事故のようなことが起こってしまってからでは遅すぎます。あなたの大切な従業員が安全に、かつ健康に仕事ができるような体制づくりが急務です。
なお、安全衛生管理体制の詳細については、
安全衛生管理体制のポイントをご覧ください。

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3分でわかる!安全衛生管理体制

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