製造業元方事業者の責任と義務
製造業の元方事業者の講ずべき措置
構内下請などを使用しているような製造業(造船業を除きます。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するために、次の作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければなりません。
作業間の連絡及び調整
製造業の元方事業者は、作業間の連絡及び調整については、随時、元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければなりません。
クレーン等の運転についての合図の統一
製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われる場合、その作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則 の適用を受けるもの)を用いて行うものであるときは、そのクレーン等の運転についての合図を統一的に定めて、これを関係請負人に周知させなければなりません。
元方事業者及び関係請負人は、自ら行なう作業についてこのクレーン等の運転についての合図を定めるときは、統一的に定められた合図と同じものとしなければなりません。
事故現場の標識の統一等
① 製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われる場合、その場所に次の事故現場等があるときは、その事故現場等を表示する標識を統一的に定めて、これを関係請負人に周知させなければなりません。
- タンク等の内部で有機溶剤業務を行うときに、排気装置等の故障などの事故が発生した場合、労働者を立ち入らせてはならない事故現場
- 放射線業務の管理区域、放射線装置室、立入禁止場所又は放射線漏れの区域
- 酸素欠乏危険場所又は労働者を退避させなければならない場所
② 特定元方事業者及び関係請負人は、その場所において自ら行なう作業に関する事故現場等についても、統一的に定められた標識と同じものによって明示しなければなりません。
③ 特定元方事業者及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を事故現場等に立ち入らせてはなりません。
有機溶剤等の容器の集積箇所の統一
① 製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業を一か所で行う場合に、その場所に次の容器が集積されるときは、その容器を集積する場所を統一的に定めて、これを関係請負人に周知させなければなりません。
- 有機溶剤等を入れてある容器
- 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるもの(屋外のみ)
② 製造業の元方事業者及び関係請負人は、その場所にその容器を集積するときは、統一的に定められた場所に集積しなければなりません。
警報の統一等
① 製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業を一か所で行うときは、次の場合に行なう警報を統一的に定めて、これを関係請負人に周知させなければなりません。
- その場所にあるエックス線装置に電力が供給されている場合
- その場所にある放射性物質を装備している機器によって照射が行なわれている場合
- その場所において火災が発生した場合
② 製造業の元方事業者及び関係請負人は、その場所において、エックス線装置に電力を供給する場合、機器によって照射を行なう場合、発破を行なう場合は、統一的に定めた警報を行なわなければなりません。
また、その場所において、火災が発生したこと、又は発生するおそれのあることを知ったときも、同様です。
③ 製造業の元方事業者及び関係請負人は、①の3.の場合に、②の警報をおこなったときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がない者を退避させなければなりません。
分割発注の場合
① 自ら仕事を行わない発注者は、一か所で行なわれる仕事を2社以上の請負人に請け負わせて作業を行なうとき(分割発注するとき)は、請負人でその仕事を自ら行なう事業者であるもののうちから、元方事業者の講ずべき措置を講ずるべき者として1人を指名しなければなりません。
また、自ら仕事を行わず、仕事の全部を請け負った者で、一か所で行なわれる仕事を2社以上の請負人に請け負わせて作業を行なうとき(分割発注するとき)も、同様です。
この指名は、仕事の主要な部分を請負った者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければなりません。ただし、仕事の主要な部分が数次の請負契約によって行われるため請負人が2社以上あるときは、これらの請負人のうち、最も先次の請負契約の当事者である者又はこれらの者が互選した者を指名します。
② 元方事業者を指名しなければならない発注者又は請負人は、指名ができないときは、遅滞なく、その旨をその場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。(この指名がされないときは、労働基準監督署長が指名することとなります。)
③ この指名がされたとき、指名された事業者は、その場所においてその仕事の作業に従事するすべての労働者に関して、製造業の元方事業者の講ずべき措置を講じなければなりません。

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