化学設備保守に関する発注者の責任と義務
化学設備保守に関する発注者の講ずべき措置
化学物質や化学物質を含有する製剤などを製造し、又は取り扱う設備で政令で定める設備の改造、修理、清掃等で、その設備を分解する作業又はその設備の内部に立ち入る作業に係る仕事の注文者は、化学物質等について、その仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
政令で定める設備
① 化学設備(次の危険物(火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。)及びその附属設備
- 爆発性の物
- ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
- トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
- 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
- アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物
- 発火性の物
- 金属「リチウム」
- 金属「カリウム」
- 金属「ナトリウム」
- 黄りん
- 硫化りん
- 赤りん
- セルロイド類
- 炭化カルシウム(別名カーバイド)
- りん化石灰
- マグネシウム粉
- アルミニウム粉
- マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉
- 亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト)
- 酸化性の物
- 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
- 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類
- 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
- 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
- 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
- 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
- 引火性の物
- エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下30度未満の物
- ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下30度以上零度未満の物
- メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマルーベンチル(別名酢酸ノルマルーアミル)その他の引火点が零度以上30度未満の物
- 燈油、軽油、テレピン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が30度以上65度未満の物
- 可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度15度、1気圧において気体である可燃性の物をいう。)
② 特定化学設備(次の第2類物質又は第3類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のもの)及びその附属設備
- アクリルアミド
- アクリロニトリル
- エチレンイミン
- エチレンオキシド
- 塩化ビニル
- 塩素
- クロロメチルメチルエーテル
- シアン化水素
- 3-3'-ジクロロ-4・4'-ジアミノジフェニルメタン
- 臭化メチル
- トリレンジイソシアネート
- ニッケルカルポニル
- パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
- パラ-ニトロクロルベンゼン
- 弗化水素
- ベータ-プロピオラクトン
- ベンゼン
- ホルムアルデヒド
- 沃化メチル
- 硫化水素
- 硫酸ジメチル
- アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- 三・三’―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- ニッケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニッケルカルボニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- パラ―ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。
- 弗化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗化水素の含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。
- ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の1パーセント以下のものを除く。
- ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- 沃化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃化メチルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- アンモニア
- 一酸化炭素
- 塩化水素
- 硝酸
- 二酸化硫黄
- フェノール
- ホスゲン
- 硫酸
文書の交付等
① 注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限ります。)は、次の事項を記載した文書(電子データでもよい)を作成し、これをその請負人に交付しなければなりません。
- 化学設備で製造等をしている化学物質の危険性及び有害性
- この仕事の作業において、注意すべき安全又は衛生に関する事項
- この仕事の作業について、講じた安全又は衛生を確保するための措置
- 化学物質の流出その他の事故が発生した場合において、講ずべき応急の措置
② 注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除きます。)は、交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければなりません。
そして、文書の交付は、請負人が作業を開始する時までに行わなければなりません。

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