建設機械作業に関する発注者の責任と義務
建設機械作業に関する発注者の講ずべき措置
建設業の事業を行う2以上の事業者の労働者が、一か所で、次の機械を使用する作業(「特定作業」といいます。)を行う場合、この特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又はその仕事の全部を請け負った者で、その仕事の一部を請け負わせている者は、特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するために、次のような必要な措置を講じなければなりません。
※特定作業の機械
- 機体重量が3トン以上のパワー・ショベル、ドラグ・ショベル、クラムシェル
- くい打機、くい抜機、アース・ドリル、アース・オーガー
- つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
パワー・ショベル等についての措置
特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又はその仕事の全部を請け負った者で、その仕事の一部を請け負わせているもの(「特定発注者等」といいます。)は、その仕事に係る作業として、機体重量が3トン以上のパワー・ショベル、ドラグ・ショベル、クラムシェルを用いて行う荷のつり上げに係る作業を行うときは、この特定発注者等とその請負人でその機械に係る運転、玉掛け又は誘導の作業その他その機械に係る作業を行うものとの間及び請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければなりません。
くい打機等についての措置
特定発注者等は、その仕事に係る作業として、くい打機、くい抜機、アース・ドリル、アース・オーガーに係る作業を行うときは、特定発注者等とその請負人でその機械に係る運転、作業装置の操作、玉掛け、くいの建て込み、くいやオーガーの接続、誘導の作業その他その機械に係る作業を行うものとの間及び請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければなりません。
移動式クレーンについての措置
特定発注者等は、その仕事に係る作業として、つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンに係る作業を行うときは、特定発注者等とその請負人でその機械に係る運転、玉掛け又は運転についての合図の作業その他その機械に係る作業を行うものとの間及び請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければなりません。
建設機械等に関する措置を講ずべき者がいない場合
前述の建設機械を使用する場合に、建設機械等に関する措置を講ずべき者がいないときは、特定作業に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業元方事業者等は、建設機械等に関する発注者の講ずべき措置を講ずる者を指名するなど、特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければなりません。

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