請負人の責任と義務
建設業と造船業の請負人の講ずべき措置
建設業と造船業の下請、孫請などの請負人は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が一か所で行われることによって生ずる労働災害を防止するために、特定元方事業者が講じる措置に応じて、次の措置を講じなければなりません。
- 特定元方事業者が設置する協議組織への参加
- 特定元方事業者が行う作業場所の巡視への協力
- クレーン等の運転についての合図の統一
- 事故現場等の標識の統一等
- 有機溶剤等の容器の集積箇所の統一
- 警報の統一等
- 避難等の訓練の実施方法等の統一等
<参考>
特定元方事業者等の講ずべき措置
製造業の請負人の講ずべき措置
構内下請などを使用しているような製造業(造船業を除きます。)の下請などの請負人は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するために、必要な措置を講じなければなりません。
- クレーン等の運転についての合図の統一
- 事故現場の標識の統一等
- 有機溶剤等の容器の集積箇所の統一
- 警報の統一等
<参考>
製造業の元方事業者の講ずべき措置
建設業の請負人の講ずべき措置
建設業で政令で定める仕事※1が数次の請負契約によって行われる場合、下請、孫請などの請負人は、爆発、火災等が生じたことに伴い、労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するために、元方事業者等が行う労働者の救護に関して、必要な事項についての訓練に協力しなければなりません。
※1 政令で定める仕事とは、次の仕事です。
- ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限ります。)の掘削を伴うもの
- 圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの
建設業と造船業の請負人の講ずべき措置
建設業と造船業の請負人(その仕事が数次の請負契約によって行われるときは、請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含みます。)は、その労働者に注文者の建設物、設備又は原材料を使用させるときは、その建設物等について、労働者の労働災害を防止するために、次の必要な措置を講じなければなりません。
① 労働災害防止のための措置が講じられていないことを知ったときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければなりません。
② 注文者がその措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはなりません。
<参考>
下請などを使用する注文者の講ずべき措置
化学設備の修理等を請負う請負人の講ずべき措置
化学物質や化学物質を含有する製剤などを製造し、又は取り扱う設備で政令で定める設備の改造、修理、清掃等で、その設備を分解する作業又はその設備の内部に立ち入る作業に係る仕事の請負人は、その労働者の労働災害を防止するために、文書等の交付など必要な措置が講じられていないことを知ったときは、速やかにその旨を注文者に申し出なければなりません。
<参考>
化学設備に関する発注者の講ずべき措置
請負人と労働者の責務
労働者は、前述の元方事業者、特定元方事業者、注文者、請負人が講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければなりません。
また、請負人とその労働者は、その措置の実施を確保するための指示に従わなければなりません。

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